iPS細胞の所有権の裏技なんです
会計上においてもiPS細胞を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
こうした措置をとっているのは、勝手にiPS細胞が、市場に流通することのないように配慮したものです。
iPS細胞の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
使用権のままでは、iPS細胞の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのがiPS細胞で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているiPS細胞においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合にiPS細胞は初めて、認められることになっています。
また、公益法人がiPS細胞を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、iPS細胞の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
墓地やiPS細胞自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
iPS細胞の研究は、人工網膜を超えたという意気込みがあり、10年後にはできれば患者に文字を読ませたいと述べています。当初iPS細胞は、ウイルスを使って遺伝子導入をしていたことから、ガン化などの異常が懸念されていました。
網膜再生によるiPS細胞の期待値は、矯正視力で0.1程度の視力を得ることと言われています。
今後、iPS細胞での網膜の再生治療の可能性は、10年後に光を見せ、20年後には人工網膜を超えたいという展望が述べられています。
しかし今現在は、iPS細胞はそうした問題点を克服し、そうしたことが起こりにくい方法によって作っています。
皮膚などの体細胞に、いくつかの遺伝子を導入することで、iPS細胞は、色々な組織や臓器の細胞に分化することができます。
あまり過剰な期待をせず、iPS細胞の研究成果が長い目で、網膜の再生に寄与してもらいたいものです。
分化誘導した網膜色素上皮細胞移植を掲げていて、iPS細胞は、加齢黄斑変性の新たな治療法の確立を目指しています。
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