個人事業主の福利厚生の裏技です
個人事業主における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福利厚生は、個人事業主に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
個人事業主の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
但し、従業員がいな個人事業主については、当然ですが、福利厚生を使用することはできません。
福利厚生はれっきとした税法で認められた個人事業主の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
中には、個人事業主は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、個人事業主の必要経費として、立派に認められています。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、個人事業主にも適用されます。
できれば、個人事業主の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
それゆえ、個人事業主で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
しかし、一方で、個人事業主は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、個人事業主の福利厚生は、注意が必要です。
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