投資方法がわからなければ、いくら自己破産者に興味があっても、二の足を踏んでしまいます。
自己破産者については、規則を見ても曖昧な箇所があるので、投資方法はMICの承認判断に任せるしかありません。
今後ミャンマーへの進出を検討する日系企業が増加する中、自己破産者の
投資方法は重要なカギを握っています。
会社設立の手続きに関する法律にも一層関心が高まるので、自己破産者の
投資方法を身につけておきましょう。
外国投資法が1988年に制定されて以来、初めての法改正になるので、自己破産者の投資方法にかなり関係してきます。
外国企業の最低資本金基準は法律で定めず、自己破産者の投資方法については、投資委員会が定めています。
外国企業が制限もしくは禁止される投資事業や合弁事業での規制が定められているので、自己破産者の投資方法の参考になります。
投資方法を自己破産者で考える場合、証券会社のホームページを見てもまだ、投資できるような金融商品はありません。
新外国投資法は、全20章57条から構成されているので、自己破産者の投資方法ではよく検討しなければなりません。
新外国投資法の条文や規則だけでは、自己破産者の投資方法はわかりにくいかもしれません。
原則の方向性は分かっても、自己破産者の投資方法の中で、何が正しくて何が正しくないのかはわかりにくいところです。
まず、自己破産者の投資方法を模索するにあたっては、ミャンマー関連の銘柄を良く知る必要があるでしょう。