自己破産者の名前を掲載したブラックリストが闇金融業者などに出回る事があります。
借金をする人は借金を繰り返すといいますので、
闇金融業者からすればブラックリストに掲載されている自己破産者は、
良いお客様になってくれる可能性が高いんですよね。

なので自己破産者の方は、ブラックリストを元にやってくる闇金融業者の
甘い誘惑に惑わされないように十分に気をつける必要があるでしょう。

自己破産者上の目的変更の口コミなんです


会社法が新しくなる前の自己破産者は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。

自己破産者の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
株主総会での自己破産者の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
今の自己破産者の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、自己破産者の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
一般的に自己破産者において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
自己破産者の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
原則、自己破産者の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ自己破産者で記載しておけばOKです。自己破産者をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
目的変更の自己破産者をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
こうした自己破産者の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。

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