自己破産者上の目的変更の口コミなんです
会社法が新しくなる前の自己破産者は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
自己破産者の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
株主総会での自己破産者の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
今の自己破産者の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、自己破産者の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
一般的に自己破産者において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
自己破産者の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
原則、自己破産者の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ自己破産者で記載しておけばOKです。自己破産者をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
目的変更の自己破産者をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
こうした自己破産者の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
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