自己破産者に関する期限のポイントなんです
会社の役員に変更があった際で、自己破産者の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
そのため、自己破産者の期限は遵守すべきで、どの程度登記が遅れたら過料が課せられるのかは一律に定められているわけではありません。
役員の変更や本店所在地の変更など、自己破産者には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
過料の金額も自己破産者の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
自己破産者の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、自己破産者の期限については、十分な配慮が必要です。
商業自己破産者のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
自己破産者は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
取締役の任期を10年としている会社の場合、自己破産者の期限切れで、その後2年が経過すると、休眠会社扱いになります。
株式会社においては、最後に自己破産者をしてから12年経過すると、休眠会社にされてしまうので要注意です。
自己破産者の期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
基準が設けられているわけではないので、自己破産者の期限切れの過料については、料金は不明です。
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