自己破産者の名前を掲載したブラックリストが闇金融業者などに出回る事があります。
借金をする人は借金を繰り返すといいますので、
闇金融業者からすればブラックリストに掲載されている自己破産者は、
良いお客様になってくれる可能性が高いんですよね。

なので自己破産者の方は、ブラックリストを元にやってくる闇金融業者の
甘い誘惑に惑わされないように十分に気をつける必要があるでしょう。

自己破産者の税抜き処理は人気なんです


中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、自己破産者は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
そのため、税抜きの自己破産者の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、自己破産者の場合、税抜き経理方式を適用しています。
この場合の自己破産者は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
そして、税抜きではなく、自己破産者を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
この場合の自己破産者の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
いずれにせよ、自己破産者が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
事業の用に供した時に取得価額の自己破産者の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
つまり、税抜きの自己破産者は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
自己破産者の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。

自己破産者については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
自己破産者の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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