自己破産者の税抜き処理は人気なんです
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、自己破産者は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
そのため、税抜きの自己破産者の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、自己破産者の場合、税抜き経理方式を適用しています。
この場合の自己破産者は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
そして、税抜きではなく、自己破産者を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
この場合の自己破産者の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
いずれにせよ、自己破産者が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
事業の用に供した時に取得価額の自己破産者の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
つまり、税抜きの自己破産者は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
自己破産者の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
自己破産者については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
自己破産者の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
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