自己破産者の名前を掲載したブラックリストが闇金融業者などに出回る事があります。
借金をする人は借金を繰り返すといいますので、
闇金融業者からすればブラックリストに掲載されている自己破産者は、
良いお客様になってくれる可能性が高いんですよね。

なので自己破産者の方は、ブラックリストを元にやってくる闇金融業者の
甘い誘惑に惑わされないように十分に気をつける必要があるでしょう。

自己破産者の特例の口コミです


平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、自己破産者の特例の対象になります。
自己破産者の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
中小企業者というのは、自己破産者においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
この場合、自己破産者の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を自己破産者での中小企業者とします。
自己破産者の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
特例対象となる自己破産者は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
自己破産者の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
そして、自己破産者の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
但し、この場合の自己破産者の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。

自己破産者の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
自己破産者の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。

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