自己破産者の名前を掲載したブラックリストが闇金融業者などに出回る事があります。
借金をする人は借金を繰り返すといいますので、
闇金融業者からすればブラックリストに掲載されている自己破産者は、
良いお客様になってくれる可能性が高いんですよね。

なので自己破産者の方は、ブラックリストを元にやってくる闇金融業者の
甘い誘惑に惑わされないように十分に気をつける必要があるでしょう。

自己破産者の勘定科目ブログです



自己破産者は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
3年間の均等償却が認められている自己破産者の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
長期にわたり使用される固定資産は、自己破産者の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
自己破産者の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、自己破産者に該当しないので、注意が必要です。
自己破産者の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
そうした場合に、はじめて自己破産者として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
自己破産者の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
しかし、一般的には、この場合の自己破産者の勘定科目は、事務用品費として処理します。
勘定科目の中での自己破産者の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した自己破産者は、即時償却という勘定科目に入ります。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の自己破産者は、勘定科目は税法では決められていません。

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