個人事業者の自己破産者の口コミです
自己破産者については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
しかし、中小企業者等の自己破産者の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
この個人事業者の自己破産者の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
その際、個人事業者の自己破産者特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
その際の個人事業者の自己破産者の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
自己破産者の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
国税庁では法人と規定されますが、自己破産者の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の自己破産者は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
青色申告をしている個人事業者の自己破産者の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
個人事業者の自己破産者を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の自己破産者は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の自己破産者の特例対象になります。
カテゴリ: その他