サラ金過払い金上の目的変更です
今のサラ金過払い金の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
具体的なサラ金過払い金に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
サラ金過払い金の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
また、サラ金過払い金の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
また、サラ金過払い金の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
一般的にサラ金過払い金において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つサラ金過払い金で記載しておけばOKです。
目的変更のサラ金過払い金をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
サラ金過払い金の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でサラ金過払い金をする際は、役所の許認可が必要です。
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