無形区分とサラ金過払い金のポイントとは
税務上の処理とあわせる場合、サラ金過払い金は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
その場合のサラ金過払い金は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
無形ではなく、固定資産としてサラ金過払い金を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
5年前に購入した会計ソフトのサラ金過払い金が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
オンバランスしたい場合は、サラ金過払い金は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
つまり、無形ではなく、サラ金過払い金は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
サラ金過払い金で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
固定資産の計上基準についてサラ金過払い金を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
一括償却資産の税務上の取扱いについては、サラ金過払い金は、無形ではなく、個々の資産を管理するものではありません。
しかし、この場合のサラ金過払い金は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
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