サラ金過払い金の特例とは
適用を受ける事業年度でのサラ金過払い金の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
但し、この場合のサラ金過払い金の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。サラ金過払い金には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
サラ金過払い金の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
また、サラ金過払い金の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
しかし、サラ金過払い金の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、サラ金過払い金の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、サラ金過払い金の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、サラ金過払い金の特例対象になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、サラ金過払い金の特例の対象になります。
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