サラ金過払い金については、専門家に相談するのが賢明です。
サラ金からお金を借りる人には、もしかしたらサラ金過払い金について
弁護士に相談できる費用を工面できない人もいるかもしれませんね。
逆に考えれば、泣き寝入りをする人がいなくなれば、
サラ金過払い金などという理不尽なことも起こらないのかもしれません。

サラ金過払い金の勘定科目の経験談です


勘定科目の中でのサラ金過払い金の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
取得価額が10万円以上20万円未満のサラ金過払い金が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。

サラ金過払い金を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
サラ金過払い金の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。

サラ金過払い金は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
サラ金過払い金の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
条件によって、サラ金過払い金は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、サラ金過払い金に該当しないので、注意が必要です。
長期にわたり使用される固定資産は、サラ金過払い金の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
しかし、一般的には、この場合のサラ金過払い金の勘定科目は、事務用品費として処理します。

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