サラ金過払い金と法人税のクチコミなんです
法人税においては、サラ金過払い金の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、サラ金過払い金は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
一括償却資産のサラ金過払い金については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
法人税法におけるサラ金過払い金の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
サラ金過払い金の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
法人税の見地では、サラ金過払い金を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
取得価額が20万円未満のサラ金過払い金なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
一括償却資産のサラ金過払い金の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のサラ金過払い金は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのサラ金過払い金の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
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