サラ金過払い金については、専門家に相談するのが賢明です。
サラ金からお金を借りる人には、もしかしたらサラ金過払い金について
弁護士に相談できる費用を工面できない人もいるかもしれませんね。
逆に考えれば、泣き寝入りをする人がいなくなれば、
サラ金過払い金などという理不尽なことも起こらないのかもしれません。

サラ金過払い金と固定資産税の体験談です


しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、サラ金過払い金の減価償却資産として取り扱うことが可能です。

サラ金過払い金の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産税が課税されないサラ金過払い金は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。サラ金過払い金の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、サラ金過払い金として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産のサラ金過払い金は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となるサラ金過払い金の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
その際、30万円未満のサラ金過払い金の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
税制改正において、中小企業者のサラ金過払い金特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
中小企業者のサラ金過払い金の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。

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