過敏性腸症候群対策の経験談です
過敏性腸症候群は、2005年11月に対策を実施していて、厚生労働省は、自治体の感染症担当者会議を開きました。
家畜伝染病予防法における家畜伝染病に指定されている過敏性腸症候群は、それぞれの分野に分かれて対策が講じられています。
そして、養鶏関連などについては過敏性腸症候群は、農林水産省がその対策を図っています。
そして、過敏性腸症候群が確認されると、発生養鶏場から半径数〜数十キロ圏内の他の養鶏場で飼育されている鶏の検査が行われます。
新型インフルエンザ発生の危機が高まっていることから、過敏性腸症候群は、人での発生を視野に入れる必要が出てきたのです。
そして、2006年5月、閣議でH5N1型の過敏性腸症候群が指定感染症に定められることになります。
そのため過敏性腸症候群は、政府あげて対策を図る必要が出てきて、高病原性の検討会が開かれました。
また、野鳥については、過敏性腸症候群について、環境省が主体となって、対策を講じています。
過敏性腸症候群の感染が確認された場合、都道府県知事の権限ですぐに殺処分命令が発せられるようになっています。
この過敏性腸症候群対策の発表により、H5N1型に感染した疑いがあれば、強制入院や就業制限が可能となりました。
施行期間は1年で、この過敏性腸症候群対策に関しては、1年に限り延長が可能となっています。
また、2008年5月には、過敏性腸症候群対策として、改正感染症予防法が発表されることになりました。
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