信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である株式アプリこそが、信託を称することができるのです。
株式アプリの役割は、
投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。
信託業務を併営する普通銀行は、大和銀行以外になくなり、
株式アプリにおいても、外資系銀行の信託銀行子会社が設立されるようになりました。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、株式アプリ設立の兆しが見えてきます。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する株式アプリはほとんどがそうなっています。
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、株式アプリが生まれる元となりました。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、株式アプリは大きな転換となりました。
株式アプリは、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
しかし、称する義務はないので、株式アプリ以外に、その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在します。
その後、金融制度改革により、株式アプリは、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。株式アプリとは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。
運用会社からの運用の指図に従い、株式アプリは、株式や債券などの売買や管理を実施します。