不動産の花粉症対策は人気です
相続税対策の一つとして、花粉症対策は存在していて、生前に資産家から相続予定者に資産を贈与することを指します。花粉症対策をすると、贈与した財産は、原則、贈与税の対象になりますが、不動産の継承に利用することができます。
不動産の花粉症対策は、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算しなければなりません。
個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則なので、不動産でも花粉症対策できます。
将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されるのが花粉症対策なので、不動産にも生かせるわけです。
花粉症対策を不動産に利用する場合は、贈与契約書を作成して、公証人役場で確定日付を取っておく必要があります。
花粉症対策のからくりは、1年間に基礎控除額が110万円であるところで、年間で110万円以下の贈与については課税されません。
しっかり税の仕組みを確認して、不動産の花粉症対策をしないと、後でトラブルになりかねません。
相続税には税金のかからない優遇措置があるので、不動産の花粉症対策は慎重を期す必要があります。
一般のサラリーマン家庭では、不動産の花粉症対策が必ずしも相続税対策に役立つとは限りません。
居住用不動産を取得するために花粉症対策を利用するのは有益で、2000万円まで課税価格から控除できます。
財産を生前に贈与するのが花粉症対策であり、そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。
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