花粉症対策で非課税の評判です
相続税は毎年税制改正の可能性があるので、将来的には必ずしも有利ではなく、そこで花粉症対策を利用するのです。
もちろん、贈与による対策も同じことが言えるのですが、花粉症対策の場合、贈与があったときの税法で計算されます。
収入や資産がそれなりの規模を有する人が花粉症対策を考えることになるので、一般の人にはあまり馴染みがないかもしれません。
この場合の花粉症対策の非課税のポイントは、自分たちが住む家の取得資金でなければならないところです。
基本的に花粉症対策で非課税を受けるには、相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円があります。
相続時精算課税制度の花粉症対策で非課税は、贈与するものは現金、不動産などなんでもよいところです。
但し、この場合の花粉症対策は、65才以上の親からの贈与でなければならず、2500万円を超える部分の贈与は20%の贈与税がかかります。
花粉症対策の非課税には、住宅取得資金贈与の特例があり、この場合の非課税は最大1200万円になります。
住宅の購入資金に花粉症対策の非課税を利用する場合は、最大1200万円となり、その部分の贈与が非課税になります。
花粉症対策をするに当たっては、なにかと知識はあったほうが便利で、後で役に立つことが多いです。
これから家を建てて住む、自宅用の土地を買う、自宅を増改築する、などの場合に、利用できる花粉症対策の非課税です。
この花粉症対策の場合、65才以上の親から20才以上の子供に対しての2500万円までの贈与を非課税にできます。
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