相続財産の花粉症対策の掲示板です
花粉症対策というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
一般的に花粉症対策をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
相続財産の処分については、花粉症対策と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して花粉症対策すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
相続対策として花粉症対策を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する花粉症対策は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、花粉症対策が相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
相続に際する相続対策として花粉症対策を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
実際、花粉症対策が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、花粉症対策は、非常に有益な相続対策になります。
但し、花粉症対策と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
花粉症対策を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
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