花粉症とは、体が必要以上に花粉を拒絶するために起こる反応の総称で、
I型アレルギーに分類される疾患の一つです。

植物の花粉が、鼻や目などの粘膜に接触する事により引き起こされ、
発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの一連の症状が
特徴的な症候群が花粉症の正体なんですね。

花粉症対策には、この花粉症を元から絶つ、又は症状の緩和に期待するものと
幾つか種類があります。ただ適当に花粉症対策をしたからといって、即、
花粉症の症状が見られなくなるという事は無いようなんです。

現金の花粉症対策は人気です


また、基礎控除には、贈与者、受贈者の制限はなく、ある人が友人に現金を花粉症対策したケヘスでも適用されます。花粉症対策というのは、現金について非常に有効で、現金は不動産の贈与手続きと違って簡単に贈与することができます。
税務署とトラブルになる事例が多く見受けられるので、現金を花粉症対策する場合には、注意が必要です。
また、キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか、と疑われることも、現金の花粉症対策の場合、あります。
こうしたトラブルが後々に生じないよう、現金の花粉症対策は、慎重を期す必要があります。
また、現金の花粉症対策をした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
注意を要するのは、花粉症対策の場合、本当に贈与されたのか、また、単に節税目的での贈与ではないのかと疑われることがあります。
現金での花粉症対策は、贈与をした時の金額が110万円を超えた場合にだけ、その超えた分だけに贈与税が課税されます。
但し、便利だからといって、現金を毎年110万円、花粉症対策として繰り返していると、税務署から税金逃れとみなされます。
ある人が友人の子供に現金を花粉症対策した場合でも適用されるので、非常に便利な制度と言えます。
まず、現金の花粉症対策の場合、あげる人ともらう人がお互いに贈与の確認をしていることが大切になります。
そうならないようにするには、毎年ではなく、2~3年に一度、現金の花粉症対策として、上手く利用していくことです。

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