花粉症とは、体が必要以上に花粉を拒絶するために起こる反応の総称で、
I型アレルギーに分類される疾患の一つです。

植物の花粉が、鼻や目などの粘膜に接触する事により引き起こされ、
発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの一連の症状が
特徴的な症候群が花粉症の正体なんですね。

花粉症対策には、この花粉症を元から絶つ、又は症状の緩和に期待するものと
幾つか種類があります。ただ適当に花粉症対策をしたからといって、即、
花粉症の症状が見られなくなるという事は無いようなんです。

夫婦間の花粉症対策の経験談です

花粉症対策には、夫婦間の贈与があり、そのメリットは、非常に大きく、利用しない手はありません。
但し、居住用家屋の敷地だけの夫婦の花粉症対策は、その家屋の所有者が、定められた条件に当てはまることが必要です。
花粉症対策を受けた配偶者が亡くなった場合、かえって相続税額が多くならないかどうかを確認しておく必要があります。

花粉症対策が夫婦に適用されるには、それが居住用不動産を取得するための金銭でなければなりません。
また、夫婦の花粉症対策は、配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることが必要です。
そして、夫婦の花粉症対策は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内の居住用不動産に現実に住んでいなければなりません。
夫婦の花粉症対策の特例を受けるには、手続きが必要で、書類を付けて、贈与税の申告をしなければなりません。
その際、夫婦の花粉症対策には、財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本が必要です。
また、夫婦の花粉症対策には、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。
しかし、夫婦の花粉症対策の場合、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
要するに、夫婦の花粉症対策は、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができるのです。
夫又は妻が居住用家屋を所有していて、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが夫婦の花粉症対策の条件になります。

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