学費の花粉症対策の掲示板です
花粉症対策の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、花粉症対策とみなされます。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を花粉症対策したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に花粉症対策したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした花粉症対策は、認められるのです。
学費の花粉症対策については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。花粉症対策は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の花粉症対策は適用されるのです。
花粉症対策は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の花粉症対策は無効になります。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の花粉症対策に貢献します。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の花粉症対策については問題ないのです。
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