花粉症とは、体が必要以上に花粉を拒絶するために起こる反応の総称で、
I型アレルギーに分類される疾患の一つです。

植物の花粉が、鼻や目などの粘膜に接触する事により引き起こされ、
発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの一連の症状が
特徴的な症候群が花粉症の正体なんですね。

花粉症対策には、この花粉症を元から絶つ、又は症状の緩和に期待するものと
幾つか種類があります。ただ適当に花粉症対策をしたからといって、即、
花粉症の症状が見られなくなるという事は無いようなんです。

花粉症対策中の社会保険料の裏技です


つまり、花粉症対策中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
健康保険や厚生年金などの社会保険を花粉症対策中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
これまでは、花粉症対策前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
そして、花粉症対策中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
しかし今は、給料が下がった期間でも、花粉症対策の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
そして、花粉症対策中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
つまり花粉症対策中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
但し、花粉症対策中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。

花粉症対策については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
ただ注意を要するのは、花粉症対策中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
社会保険料の花粉症対策中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
社会保険の免除については、花粉症対策を取得したその月から免除対象になることになっています。

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