花粉症とは、体が必要以上に花粉を拒絶するために起こる反応の総称で、
I型アレルギーに分類される疾患の一つです。

植物の花粉が、鼻や目などの粘膜に接触する事により引き起こされ、
発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの一連の症状が
特徴的な症候群が花粉症の正体なんですね。

花粉症対策には、この花粉症を元から絶つ、又は症状の緩和に期待するものと
幾つか種類があります。ただ適当に花粉症対策をしたからといって、即、
花粉症の症状が見られなくなるという事は無いようなんです。

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そして、法改正により、花粉症対策給付金の支給額は、それまで給与の30%だったのが50%に変更になりました。
但し、花粉症対策中に会社から支払われる給与が、休暇前に支給されていた給与の50%未満の場合はこの限りではありません。

花粉症対策給付金の申請手続きは、ハローワークで行い、申請する時は休暇を取得する1カ月前までに会社に申し出ます。
平成22年には、法改正が行われていて、花粉症対策給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つが統一されました。
また、花粉症対策を取得している期間、会社から給与が支払われる場合は、給付金は支給されません。
花粉症対策を取得中であることが給付金の大前提で、支給を受けるには、休暇を取得できる条件をクリアしていなければなりません。

花粉症対策給付金を受けるには、同じ事業主の元で引き続き雇用されていた期間が1年以上なければなりません。
また、花粉症対策給付金を受けるには、子供が1歳の誕生日を迎える日の前日よりも引き続き雇用される予定である条件が必要です。
一般的には、会社側で花粉症対策給付金の手続きを行うことが多く、会社がハローワークで手続きします。
但し、花粉症対策給付金の申請書は自分で書く必要があり、預金通帳や母子手帳、印鑑も自分で用意しなければなりません。
花粉症対策給付金を申請するに当たっては、賃金月額証明書、受給資格確認票、基本給付金支給申請書などが必要です。
また、花粉症対策給付金の支給を受けるにあたり、母子健康手帳のコピーも必要で、育児を行っていると証明になります。

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