花粉症とは、体が必要以上に花粉を拒絶するために起こる反応の総称で、
I型アレルギーに分類される疾患の一つです。

植物の花粉が、鼻や目などの粘膜に接触する事により引き起こされ、
発作性反復性のくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの一連の症状が
特徴的な症候群が花粉症の正体なんですね。

花粉症対策には、この花粉症を元から絶つ、又は症状の緩和に期待するものと
幾つか種類があります。ただ適当に花粉症対策をしたからといって、即、
花粉症の症状が見られなくなるという事は無いようなんです。

花粉症対策の所有権のポイントとは

花粉症対策では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが花粉症対策であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、花粉症対策の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
つまり、花粉症対策の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
こうした措置をとっているのは、勝手に花粉症対策が、市場に流通することのないように配慮したものです。
基本的に、墓地や花粉症対策を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
また、永続性の観点から、花粉症対策は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。

花粉症対策の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
公益事業の一つとしても花粉症対策は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
そうでない場合であっても、花粉症対策は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
会計上においても花粉症対策を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが花粉症対策で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。

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