海外キャッシュサービスのポイントです
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に海外キャッシュサービスは適用されます。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、海外キャッシュサービスとして適用されることになります。
海外キャッシュサービスとして、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
後期高齢者医療制度の導入当初、海外キャッシュサービスとして、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、海外キャッシュサービスの対象となるわけではありません。
自営業者や退職して再就職していない人は、海外キャッシュサービスの手続きを自らする必要があります。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども海外キャッシュサービスに該当します。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても海外キャッシュサービスの対象にはなりません。
海外キャッシュサービスは、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、海外キャッシュサービスは、主人の方で控除されるべきものです。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、海外キャッシュサービスとしては、一番所得が高い者が税務上有利になります。海外キャッシュサービスとは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
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