海外キャッシュサービスの改正のクチコミです
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の海外キャッシュサービスが適用されます。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、海外キャッシュサービス制度が改正されることになりました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、海外キャッシュサービス改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
介護医療保険料控除の新設というのは、海外キャッシュサービス改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
海外キャッシュサービスは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
また、新設された介護医療保険料についても、海外キャッシュサービス改正に伴い、控除も同額として設定されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金海外キャッシュサービスを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
一方、海外キャッシュサービス改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
個人年金保険料は、海外キャッシュサービス改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の海外キャッシュサービス制度が適用されるようになっています。
海外キャッシュサービスでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
そして、海外キャッシュサービス改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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