海外キャッシュサービスの源泉徴収票の経験談です
海外キャッシュサービスにおいては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
海外キャッシュサービスで利用できる年金支払通知書は、遡って年金額に変更があった人について知らせてくれるものです。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、海外キャッシュサービスで得た源泉徴収票は不可です。
平成24年6月以降、海外キャッシュサービスでは、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
海外キャッシュサービスで確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
海外キャッシュサービスの源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
源泉徴収された所得税額なども、海外キャッシュサービスで知ることができるので、非常に役に立ちます。
年金決定通知書、給額変更通知書と海外キャッシュサービスの年金額改定通知書は、印影が表示されていません。
海外キャッシュサービスで得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、海外キャッシュサービスでは要注意です。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、海外キャッシュサービスですぐに確認できます。
海外キャッシュサービスの源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
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