介護保険料の経験談です
国民の自助努力を支援するため、介護保険料は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、介護保険料の仕組みです。
介護保険料は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
主に介護保険料は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、介護保険料の要件になります。
介護保険料は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が介護保険料であり、国が認めた地震保険契約です。
介護保険料の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
そのための介護保険料の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、介護保険料の限度なるので、注意しなければなりません。
損害保険料控除を改組して創設されたのが介護保険料であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが介護保険料の最大のメリットです。
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