介護保険料の改正のポイントなんです
そして、介護保険料が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、介護保険料改正の骨子となりました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、介護保険料改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の介護保険料が適用されます。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金介護保険料を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護保険料は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
制度全体の限度額の変更が、介護保険料改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
介護保険料での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
個人年金保険料は、介護保険料改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
一方、介護保険料改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、介護保険料改正の中で意義あることです。
そして、介護保険料改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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