介護保険料の書き方のポイントなんです
ひとつの契約で、地震保険も長期損害保険もかねているような場合の介護保険料は、好きな方を選択します。
保険会社からハガキに記載されている通りに記入すればいいので、介護保険料の書き方は難しくはありません。
保険金等の受取人は、介護保険料の書き方でとても重要で、ハガキに書かれていなかったりする場合があります。
介護保険料の書き方で注意を要する受取人は、本人または配偶者その他の親族と大体決まっています。
但し、15,000円を超える場合は、介護保険料の書き方として、そのまま15,000円を記入します。
介護保険料の書き方で地震保険の場合、Aには12月31日までの支払見込み額を書きます。
証明額と参考額の2種類の金額が記載されていますが、介護保険料の書き方として、どちらを書けばいいのか迷います。
記入した全額が控除の対象となるので、介護保険料の書き方としては、社会保険がもっとも簡単です。
自分の保険がどれになるのかは、保険会社から送られてくる控除証明書に書かれているので、介護保険料の書き方として注意を要します。
地震保険の場合、介護保険料として5万円まで書けますが、長期損害保険は1万円を超える場合、2で割って5,000円をプラスした金額を書きます。
そして、Bには地震保険料の合計額、Cには長期損害保険料の合計額を介護保険料の申請書に記入します。
それ以外に普通はいないのですが、受取人が適切であることを証明するため介護保険料には書いておく必要があります。
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