家計簿は、一家における収入と支出を記録する帳簿と国語辞典や百科事典には記され、
家計簿は家計の収入と支出を明確にする事で、無駄遣いを防ぐものなんでしょう。
だとすると、どうして赤字というのが出て来るんでしょうか。
特に浪費家の妻だと、節約や貯金を促すために、夫や姑が煩く言う事もありますよね。

不思議ですね。まぁ会社でいう帳簿な訳ですが、家庭内では会社と違って、
ある程度入って来るお金と出て行くお金というのは決まってくると思うんですが、
元々入って来るお金が少ない場合など、家計簿を付ける気がしないのが本音です。

家計簿の住所変更の裏技なんです

家計簿で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
ただ、この場合の家計簿の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
たま、同一区での家計簿の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
とりあえず、家計簿の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、家計簿の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、家計簿の住所変更には特別な手続きが必要です。
それゆえ、家計簿の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
その際の家計簿の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
ただ、区がかわる家計簿の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
社員総会議事録については、家計簿の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
しかし、家計簿の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
そして、新住所で類似商号がなければ、家計簿の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
つまり、家計簿の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
同一管轄法務局内での家計簿の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。

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