家計簿は、一家における収入と支出を記録する帳簿と国語辞典や百科事典には記され、
家計簿は家計の収入と支出を明確にする事で、無駄遣いを防ぐものなんでしょう。
だとすると、どうして赤字というのが出て来るんでしょうか。
特に浪費家の妻だと、節約や貯金を促すために、夫や姑が煩く言う事もありますよね。

不思議ですね。まぁ会社でいう帳簿な訳ですが、家庭内では会社と違って、
ある程度入って来るお金と出て行くお金というのは決まってくると思うんですが、
元々入って来るお金が少ない場合など、家計簿を付ける気がしないのが本音です。

家計簿に関する期限の経験談です

家計簿をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
会社の役員に変更があった際で、家計簿の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。

家計簿の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
過料の金額も家計簿の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、家計簿の期限については、十分な配慮が必要です。
基本的に家計簿を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
役員の変更や本店所在地の変更など、家計簿には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
基準が設けられているわけではないので、家計簿の期限切れの過料については、料金は不明です。

家計簿は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
過料というのは罰金のことで、家計簿の期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
つまり、家計簿の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
家計簿の期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
一般的には、家計簿の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
商業家計簿のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。

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