家計簿に関する期限の経験談です
家計簿をする場合、気をつけなければならないは、登記を申請する事項ごとに、期限が定められていることです。
会社の役員に変更があった際で、家計簿の内容に変更が生じたと場合、2週間以内に登記をしなければならない期限があります。
家計簿の期限はとても大事で、登記の期限をすでに過ぎてしまっている人は、一日も早く登記しなければなりません。
過料の金額も家計簿の期限を破ったからといって、一律に定められているわけではありません。
裁判所から通知が来るまでは金額わかりませんが、家計簿の期限については、十分な配慮が必要です。
基本的に家計簿を期限までに行わないと、過料が生じる可能性があるので、期限はしっかり守りましょう。
役員の変更や本店所在地の変更など、家計簿には様々な変更がつきまといますが、それぞれに期限が設けられています。
基準が設けられているわけではないので、家計簿の期限切れの過料については、料金は不明です。
家計簿は、期限をすぎると、後日、登記懈怠として過料が課せられるので、注意しなければなりません。
過料というのは罰金のことで、家計簿の期限切れは、100万円以下の過料と法律で定められています。
つまり、家計簿の期限切れの過料制裁は、何ヶ月遅れたらいくらというようなものではないのです。
家計簿の期限が過ぎると、登録免許税に過料がかかってくるので、期限にはくれぐれも注意しなければなりません。
一般的には、家計簿の過料については、数万円の請求というのがよくあるケースなので、これが1つの目安にはなります。
商業家計簿のほとんどが、登記の原因が発生した際から、2週間以内にという期限が定められています。
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