家計簿の期限なんです
概ね、家計簿に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
この家計簿の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
しかし、この家計簿の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、家計簿の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
この家計簿の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
家計簿の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、家計簿については、適用期限が2年間延長されています。
この家計簿の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
また、交際費等の家計簿の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
家計簿の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
なぜなら、家計簿に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
要するに、期限内であれば、家計簿を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、家計簿として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
また、この家計簿の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
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