家計簿は、一家における収入と支出を記録する帳簿と国語辞典や百科事典には記され、
家計簿は家計の収入と支出を明確にする事で、無駄遣いを防ぐものなんでしょう。
だとすると、どうして赤字というのが出て来るんでしょうか。
特に浪費家の妻だと、節約や貯金を促すために、夫や姑が煩く言う事もありますよね。

不思議ですね。まぁ会社でいう帳簿な訳ですが、家庭内では会社と違って、
ある程度入って来るお金と出て行くお金というのは決まってくると思うんですが、
元々入って来るお金が少ない場合など、家計簿を付ける気がしないのが本音です。

家計簿の税抜き処理の経験談です


家計簿の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、家計簿は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
取得価額30万円未満の家計簿につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、税抜きの家計簿は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
この場合の家計簿は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
事業の用に供した時に取得価額の家計簿の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合の家計簿の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、家計簿の場合、税抜き経理方式を適用しています。
つまり、家計簿については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。

家計簿については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。

家計簿の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
家計簿の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
しかし、税抜きの家計簿の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。家計簿は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。

カテゴリ: その他