家計簿は、一家における収入と支出を記録する帳簿と国語辞典や百科事典には記され、
家計簿は家計の収入と支出を明確にする事で、無駄遣いを防ぐものなんでしょう。
だとすると、どうして赤字というのが出て来るんでしょうか。
特に浪費家の妻だと、節約や貯金を促すために、夫や姑が煩く言う事もありますよね。

不思議ですね。まぁ会社でいう帳簿な訳ですが、家庭内では会社と違って、
ある程度入って来るお金と出て行くお金というのは決まってくると思うんですが、
元々入って来るお金が少ない場合など、家計簿を付ける気がしないのが本音です。

家計簿の対象金額ブログです


一括償却資産は、家計簿の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
その家計簿を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
取得価額20万円未満の金額の家計簿の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
この場合の家計簿の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
1つは、家計簿を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
法人が取得した家計簿で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。家計簿で一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の家計簿を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中の家計簿の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
その場合の家計簿は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
一括償却資産について、家計簿の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の家計簿の場合に処理することが可能です。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、家計簿と判断します。
取得価額が10万円未満のものは家計簿とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

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