家計簿の特例のランキングです
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、家計簿の特例の対象になります。
家計簿の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
但し、この場合の家計簿の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
家計簿の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
この場合、家計簿の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
家計簿の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
特例対象となる家計簿は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
中小企業者というのは、家計簿においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
家計簿の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、家計簿の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、家計簿の特例対象になります。
家計簿の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
そして、家計簿の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。家計簿には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
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