家計簿は、一家における収入と支出を記録する帳簿と国語辞典や百科事典には記され、
家計簿は家計の収入と支出を明確にする事で、無駄遣いを防ぐものなんでしょう。
だとすると、どうして赤字というのが出て来るんでしょうか。
特に浪費家の妻だと、節約や貯金を促すために、夫や姑が煩く言う事もありますよね。

不思議ですね。まぁ会社でいう帳簿な訳ですが、家庭内では会社と違って、
ある程度入って来るお金と出て行くお金というのは決まってくると思うんですが、
元々入って来るお金が少ない場合など、家計簿を付ける気がしないのが本音です。

家計簿の勘定科目です

家計簿というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
3年間の均等償却が認められている家計簿の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
勘定科目の中で家計簿を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
家計簿の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、家計簿に該当しないので、注意が必要です。
しかし、一般的には、この場合の家計簿の勘定科目は、事務用品費として処理します。

家計簿は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
条件によって、家計簿は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
長期にわたり使用される固定資産は、家計簿の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
家計簿の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の家計簿は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
取得価額が家計簿である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の家計簿は、勘定科目は税法では決められていません。
10万円の家計簿の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。

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