家計簿と法人税の掲示板です
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があれば家計簿の償却方法は、変更することが可能です。
法人税法においては、家計簿の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
法人税の見地では、家計簿を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
取得価額が20万円未満の家計簿なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人税法における家計簿の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
旦、一括償却を選択した家計簿の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが家計簿の特例で、法人税においても認められています。
家計簿の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
家計簿の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での家計簿の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の家計簿は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
一括償却資産の家計簿の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人が一旦選定した家計簿の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。家計簿について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
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