個人事業者の家計簿は人気です
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の家計簿は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
その際、個人事業者の家計簿特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
租税特別措置法で個人事業者の家計簿の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の家計簿は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
その際の個人事業者の家計簿の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の家計簿のコツであり、抜け道になります。
個人事業者の家計簿を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
しかし、中小企業者等の家計簿の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の家計簿は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
家計簿には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者の家計簿の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
主な個人事業者の家計簿の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。家計簿については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
青色申告をしている個人事業者の家計簿の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
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