換金屋とは
銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、換金屋は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。換金屋とは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。
普通銀行と信託銀行の分離政策に関係なかった銀行も、換金屋として、金銭信託を取り扱えるようになりました。
換金屋は、個人財産の運用管理を行う会社が設立されるようになってできたもので、1922年、信託業法が成立します。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、換金屋に起因しています。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する換金屋はほとんどがそうなっています。
1948年に制定された証券取引法で、銀行と証券会社の業際が分離することになり、換金屋が生まれる元となりました。
換金屋成立は、大蔵省が普通銀行から信託業務を分離し、長期資金供給負担を軽減させる政策を進めたことに端を発します。
大幅なインフレによる受益資産の運用悪化と経営環境の悪化を解消するため、換金屋が構築されました。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、換金屋は大きな転換となりました。
換金屋の役割は、投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。
運用会社からの運用の指図に従い、換金屋は、株式や債券などの売買や管理を実施します。
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