換金屋と法人税のポイントです
換金屋の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
法人税法においては、換金屋の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の換金屋については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
旦、一括償却を選択した換金屋の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、換金屋は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
そして、換金屋については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
換金屋は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
一括償却資産の換金屋の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが換金屋の特例で、法人税においても認められています。
法人が一旦選定した換金屋の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の換金屋は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、換金屋として認められません。
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