換金屋と固定資産税とは
税制改正において、中小企業者の換金屋特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正での換金屋の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
換金屋の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産税が課税されない換金屋は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる換金屋の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。換金屋の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
資産単位で判断されるのが、換金屋の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
その際、30万円未満の換金屋の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
建設、製造した固定資産の換金屋は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産税の取得価額として購入したものは、換金屋として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、換金屋の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
そのため、通常、中小企業者の換金屋の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
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