換金屋の行為は、破産手続きを申し立てた場合に、詐欺罪として
免責不許可事由に該当する事から、免責がおりないケースも多々あります。

換金屋で、換金行為を唆す業者、例えばクレジットカードのローン枠が
張り付け状態になっている人に、ショッピング枠を現金化させます。
基本的に換金屋はピンハネが多いので、
普通に利用した場合、かなり損する事になるんですね。

個人事業者の換金屋です


しかし、中小企業者等の換金屋の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の換金屋は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
その際の個人事業者の換金屋の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
国税庁では法人と規定されますが、換金屋の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
主な個人事業者の換金屋の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
個人事業者の換金屋を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
青色申告をしている個人事業者の換金屋の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。

換金屋の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
その際、個人事業者の換金屋特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
租税特別措置法で個人事業者の換金屋の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
この場合、個人事業者の換金屋は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の換金屋の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。

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