損害保険料控除を改組して創設されたのがカードローンであり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、
カードローンの仕組みです。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのがカードローンの最大のメリットです。
主にカードローンは、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、カードローンは生まれました。
長期損害保険料控除と共にカードローンを受ける時は、それぞれの合計額となります。
ひとつの契約で、カードローンと長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
カードローンは、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、カードローンの限度なるので、注意しなければなりません。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、カードローンの対象になります。カードローンというのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
そのため、カード
ローンにおいては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。