レディースローンの特例の経験談です
レディースローンの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
中小企業者というのは、レディースローンにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
レディースローンの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
適用を受ける事業年度でのレディースローンの合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
レディースローンの特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
また、レディースローンの特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
レディースローンの特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
そして、レディースローンの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、レディースローンの特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
レディースローンの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
しかし、レディースローンの特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
特例対象となるレディースローンは、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
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