事業主転貸融資制度を導入している企業の場合、借り入れの窓口は勤務先となってます。
中小企業が、勤務先のサラリーマンで財形住宅の借り入れを利用する場合は、
融資金額が710万円以下の部分は、利子補給が受けられる可能性があります。

公務員で共済組合で窓口を設けている場合は、共済組合が借り入れの窓口です。
借り入れの手数料不要で、金利はローン申込みの時に決定でき、融通がききます。

公庫での融資の場合、購入物件の価格や敷地面積に制限がありますが、
財形住宅の借り入れで新築住宅を購入する際は、
購入価格、敷地面積、対象地域に制限はありません。

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