住宅購入のための借り入れ
この借り入れには、公庫による財形直接融資と、雇用・能力開発機構が事業主を通じてする財形転貸融資があります。
この借り入れは、財形貯蓄残高の10倍の額まで、所要額の80%を限度に、住宅の融資を受けることができます。
借り入れで、財形住宅融資の場合、フラット35や財形以外の公庫融資と併用できるメリットがあります。
事業主転貸融資制度を導入している企業の場合、借り入れの窓口は勤務先となっています。
中小企業が勤務先のサラリーマンで財形住宅の借り入れを利用する場合は、融資金額が710万円以下の部分は、利子補給が受けられる可能性があります。
そして、公務員で共済組合で窓口を設けている場合は、共済組合が、借り入れの窓口になります。
そして、借り入れの手数料は不要で、金利をローン申込みの時に決定することができるので、融通が聞きます。
公庫での融資の場合、購入物件の価格や敷地面積に制限がありますが、財形住宅の借り入れで新築住宅を購入する際は、購入価格、敷地面積、対象地域に制限はありません。
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