稼ぐ方法上の目的変更の口コミです
稼ぐ方法をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ稼ぐ方法で記載しておけばOKです。
その際、稼ぐ方法の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
稼ぐ方法の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
原則、稼ぐ方法の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
一般的に稼ぐ方法において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
稼ぐ方法の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
こうした稼ぐ方法の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
稼ぐ方法の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
また、稼ぐ方法の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
今の稼ぐ方法の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で稼ぐ方法をする際は、役所の許認可が必要です。
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